建物表題(表示)登記
建物を建てて一番最初にしなければならない登記です。
登記されていない建物について、初めて登記簿の表題部を新設し、
物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記です。
- 初めて家を新築された方
- ご両親の建てた登記されていない家を相続されたい方
- 建売住宅を購入したが、登記が必要だと不動産業者から言われたとき
- 未登記のまま建物を増改築をし、そのまま登記されていなかった方
建物表示変更登記
既に登記された建物の状態に変更があった時に申請する登記です。
本登記は変更があったときから1ヶ月以内に申請する義務がありますので注意してください。
- 家の増改築をおこない床面積が増減した方
- 居宅の近くに離れや車庫・物置などの附属建物を新たに新築された方
- 改築をして屋根を葺き替えた方
- 木造から鉄骨に改築された方
- 附属建物を取毀された方
- 建物の用途を変更された方 (例 : 居宅→店舗)
建物滅失登記
建物を取毀(とりこわ)した方
- 地震や火災等の災害により建物が倒壊してしまった方
- 建物が存在しないのに登記簿上だけ残っているような場合
- 以前に建物を取毀して、現在他の建物が同じ場所に建っている場合